日本獣医薬理学・毒性学会

Japanese Society of Veterinary Pharmacology and Toxicology

学会について会則

第1章 総則

第1条(名称)

本学会は、日本獣医学会定款施行細則に基づき学会所属研究団体として設置し、日本獣医薬理学・毒性学会(Japanese Society of Veterinary Pharmacology and Toxicology)という。

第2条(目的)

本学会は、獣医薬理学及び毒性学の領域における学術研究の進歩普及を計り、その発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • 本学会に関わる学術集会、講演会、その他研究集会の開催
  • 他の学会所属研究団体との連絡及び提携
  • その他、本専門部会の目的を達するために必要な事業

第4条(事務局)

本学会の事務局は、4年サイクルで全獣医系大学の中から、獣医薬理学講座(研究室)、獣医毒性学講座(研究室)、あるいはこれらの関連講座(研究室)が担当する。ただし、最後の1年間は次期事務局担当講座(研究室)と共同して事務局を運営し、円滑な引き継ぎを行う。

第5条(会員)

本学会の会員は、日本獣医学会(以下「獣医学会」という)の会員で、第6条に定める手続きを経て、本学会に入会した者とする。ただし、本学会会長が必要と認めた場合、獣医学会会員以外の者を本学会の会員とすることができる。

第6条(入会)

本学会に入会を希望する者は、獣医学会入会申込の際に、入会申込書の所定の欄に本学会名を明記し、獣医学会事務局に申込むものとする。

第2章 役員等

第7条(役員)

本学会には次の役員を置く。

  • 会長 1名
  • 副会長 1名
  • 評議員:獣医学会の監事、理事、評議員に選出された者で、獣医学会定款施行細則に基づき本学会を主たる学術研究団体とした者。

第8条(役員の選任)

  • 会長は前会長の推薦のもと、評議員の過半数の賛同を得て選任する。
  • 副会長は評議員の中から会長が推薦し、評議員の過半数の賛同を得て選任する。

第9条(役員の任期)

会長の任期は、獣医学会役員の任期と合わせ、3年とする。副会長の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

第10条(会長及び副会長)

  • 会長は、本学会を代表し、会務を総括する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代行する。

第11条(評議員)

評議員は、本学会一般会員も含めて拡大評議員会を組織し、本学会の運営上の重要事項について審議する。

第12条(幹事の委嘱)

会長は、会員の中から事務局、会計、集会企画、疾患用語などに関する担当者若干名を委嘱し、本学会の会務に当たらせることができる。

第3章 拡大評議員会

第13条(拡大評議員会)

  • 拡大評議員会は、毎年の獣医学会学術集会や日本獣医薬理学・毒性学会春季研究会の開催時、あるいは会長の判断により必要に応じて開催する。
  • 本学会評議員総数の3分の1以上からの請求があるときには評議員会を開催する。
  • 会長は、拡大評議員会の議長となる。

第14条(拡大評議員会の議決)

拡大評議員会の議事は、出席者の過半数によって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第15条(拡大評議員会の審議事項)

評議員は、次に掲げる事項について審議する。

  • 本学会の運営に関する事項
  • 日本獣医学会学術集会における日本獣医薬理学・毒性学会主催講演会等や、日本獣医薬理学・毒性学会春季研究会などの企画に関する事項
  • 獣医学教育改善に関する各種懸案事項についての討議・決定
  • その他、本学会会長が必要と認めて諮問した事項

第16条(会員との連絡)

  • 評議員は本学会一般会員の意見を拡大評議員会の審議に反映させるように務める。
  • 評議員は拡大評議員会の決定事項の会員への広報ホームページやメーリングリストを利用して行う。

第4章 雑則

第17条(会費)

本学会の運営に必要な会費の金額、およびその徴収は拡大評議員会の議決を経て決定する。

第18条(改廃)

この会則の改廃は、本学会評議員会の承認を必要とする。

附則

  • 平成6年4月制定
  • この会則は、平成7年4月1日から施行する。
  • この会則は、平成16年9月11日から施行する。
  • この会則は、平成28年9月8日から施行する。
  • この会則は、令和4年5月13日から施行する。